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更新日:2022年9月14日
この審査は、浜松市監査基準(令和2年浜松市監査委員告示第2号)に準拠して実施した。
(注) | 「地方公営企業法適用企業」は地方公営企業法の全部又は一部を適用する公営企業(以下「法適用企業」という。)、「地方公営企業法非適用企業」はそれ以外の公営企業(以下「法非適用企業」という。)。 |
令和4年7月1日から同年8月19日まで
以下の点を着眼点とし、検証した。
審査手続については、関係資料との照合、関係職員からの説明聴取等により審査を行った。
審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率は、法令に基づいて算定され、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正であると認められた。
(単位:%)
区分 | 3年度 | 2年度 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 |
---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | - | 11.25 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | - | - | 16.25 | 30.00 |
実質公債費比率 | 4.8 | 5.1 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | - | - | 400.0 |
(注) |
|
(単位:%)
区分 | 3年度 | 2年度 | 早期健全化基準 |
---|---|---|---|
病院事業会計 | - | - | 20.0 |
水道事業会計 | - | - | |
下水道事業会計 | - | - | |
と畜場・市場事業特別会計 | - | - | |
農業集落排水事業特別会計 | - | - | |
中央卸売市場事業特別会計 | - | - |
(注) | 全ての公営企業会計において、資金不足額は計上されていないため、資金不足比率は「-」と記載した。 |
3年度決算における健全化判断比率について、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、算定基礎となる一般会計等が黒字のため算定されなかった。3年間の平均で表される実質公債費比率は4.8%で、2年度に比べ0.3ポイント改善している。これは、中期財政計画(27年度~6年度)に基づく市債残高削減の取組による公債費元利償還金の減少及び普通交付税再算定に伴う3年度の臨時費目である臨時財政対策債償還基金費等の皆増による標準財政規模の拡大によるものである。将来負担比率は、充当可能財源等が将来負担額を上回ることから算定されなかった。
各比率とも、財政状況の悪化を示す早期健全化基準を大きく下回る結果であった。今後においては、新清掃工場や新病院等の大規模な公共建築物の建設及び道路、橋りょう等の既存の社会資本の更新、長寿命化のための経費や、高齢化の進行による扶助費の増加等が見込まれるほか、パンデミック、自然災害等の不測の事態への備えも必要となる。引き続き、将来世代に負担を先送りすることなく、現役世代に十分な市民サービスを提供することができるよう持続可能な財政運営に努められたい。
また、公営企業会計においても資金不足比率は算定されなかった。今後も公営企業会計においては、安定した経営基盤を維持されたい。
【参考】健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象会計
一般会計等 |
一般会計 |
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一般会計等に属する特別会計 |
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 |
実質赤字比率 |
連結実質赤字比率
|
実質公債費比率
|
将来負担比率 |
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公共用地取得事業 |
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育英事業 |
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学童等災害共済事業 |
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公債管理 |
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公営事業 |
|
一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計 |
国民健康保険事業 |
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介護保険事業 |
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後期高齢者医療事業 |
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小型自動車競走事業 |
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駐車場事業 |
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公営企業 |
公営企業に係る特別会計 |
法適用企業 |
病院事業 |
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水道事業 |
資金不足比率 |
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下水道事業 |
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法非適用企業 |
と畜場・市場事業 |
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農業集落排水事業 |
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中央卸売市場事業 |
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一部事務組合・ |
一部事務組合 |
浜名湖競艇企業団 |
|
|
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養護老人ホームとよおか管理組合 |
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浜名学園組合 |
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広域連合 |
静岡県後期高齢者医療広域連合 |
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静岡地方税滞納整理機構 |
(注)資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定する。
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