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更新日:2024年1月1日

区再編に伴う住所変更手続き(2ページ目)

(2)マイナンバーカード

マイナンバーカードの住所

ほとんどの場合、住所変更手続きは不要です。新しい区名の記載を希望する場合は、1月4日以降に手続きができます。
民間のオンラインサービスや窓口では、住所変更手続きが必要な場合があります。個別に民間の手続き先にお問い合わせください。

 

マイナンバーカードの利用

住民票の写しなどのコンビニ交付や健康保険証、市の窓口で身分証明書として提示、e-Taxでの確定申告などでマイナンバーカードを利用する場合は、そのまま利用できます。住所変更の手続きは不要です。

(3)パスポート

パスポート

パスポートに住所等を記入する欄がある場合、この欄は任意記入のため、住所変更の手続きは不要です。なお、パスポートの申請・受取などができる施設は、区再編による変更はありません。

(4)自動車運転免許証

自動車運転免許証

自動車運転免許証に記載の住所は、次回更新時に変更されます。
それまでは旧区名の住所のまま使用できますので、住所変更の手続きは不要です。

(5)電話・電気・ガス

電話、電気、ガスの使用に際して登録した住所について、ほとんどの場合、住所変更の手続きは不要で、そのまま使用できます。

 

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お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

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