緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 市政 > 行政区の再編について > 区再編に伴う住所変更手続き(1ページ目)

ここから本文です。

更新日:2024年1月1日

区再編に伴う住所変更手続き(1ページ目)

区名の変更による公共機関などへの住所変更手続きは、希望する場合を除き、ほとんどの場合不要です。
暮らしや住まいに関する主なものについて、内容と問合せ先を以下のページに掲載しています。
手続きが不要なもの(市の窓口で取り扱う業務)
手続きが原則として不要なもの(市の窓口以外で取り扱う業務)
マイナンバーカード(住所変更が不要な主な手続き)
区再編に伴う証明書を必要とするときは
区再編に伴う住所変更手続き(動画)(別ウィンドウが開きます)
※区再編に伴う住所変更手続き(動画)のHTML版を以下に掲載しています。

2024(令和6)年1月1日に行政区が7区から3区に変わりました!

7つある行政区を3区に再編

2023年2月の市議会本会議で、7つある行政区を3区に再編する条例案が議決され、2024年1月1日から、区の数は3区、区名は南側から中央区、浜名区、天竜区となりました。
区域は、中央区は再編前の中区、東区、西区、南区と北区の三方原地区、浜名区は北区の都田・新都田・細江・引佐・三ヶ日地区と浜北区で構成され、天竜区は区域の変更はありません。

天竜区以外の住所の区名が変わりました(町字名・番地は変わりません)

住所の区名が変わりました

区再編に伴い、天竜区以外の住所の区名が変わりました。区名以外の町字名・番地は変わりません。また、郵便番号と電話番号や小中学校の通学区域も変わりません。

区名の変更に伴う住所変更手続き

戸籍・住民票など、市の窓口で取り扱う業務については、市民の皆様から住所変更の手続きを行っていただく必要はありません。
市役所以外の機関が取り扱う主な業務についても同様ですが、なかには住所変更の手続きが必要な場合がありますので、のちほど詳しくご案内します。

くらしや住まいに関する主なもの

くらしや住まいに関する主なものについて、順番にご案内します。

くらし

福祉

住まい

(1)戸籍・住民票・印鑑登録

戸籍・住民票・印鑑登録

戸籍、住民票、印鑑登録の本籍・住所の表示は、市で変更しますので、住所変更の手続きは不要です。
2024年1月4日以降に交付される住民票の写しなどの本籍・住所は、新たな区名で表示されます。マイナンバーカードによるコンビニ交付でも同様です。


次のページへ→

関連ページ

関連動画

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?