緊急情報
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更新日:2024年1月1日
身体障害者手帳などの手帳は、そのまま使用できます。住所変更の手続きは不要です。
障害福祉サービス等の受給者証、介護保険の被保険者証などについては、そのまま使用できます。住所変更の手続きは不要です。
医療費の受給者証や健診票、母子健康手帳などについては、そのまま使用できます。住所変更の手続きは不要です。
乳幼児医療費受給者証、小・中・高校生世代医療費受給者証は、そのまま使用できますが、ご自身で住所欄の区名を二重線で消して、新しい区名を記載してください。
不動産登記記録表題部の所在は、法務局で変更しますので、住所変更の手続きは不要です。また、所有者、抵当権者、仮登記権利者などの住所や、登記識別情報、権利書の住所はそのままでも差し支えありません。
浜松市内の町字が中央区、浜名区、天竜区のいずれに属しているかを証明する「行政区設置証明書」を発行します。
住所変更手続きを行うときに必要な場合がありますので、取扱機関の窓口にご確認ください。
そのほかの区再編に伴う住所変更手続きについては、以下のページをご覧ください。
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